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法律上の離婚の条件
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>法律上の離婚の条件
協議離婚上は、どんな理由であろうと
両者が合意すれば自由に離婚できますが、
調停離婚と裁判離婚では
民法に記載されている離婚の条件に該当しないと
離婚が認められません。
下の方に記載している
法律上の離婚の条件について
離婚を請求している側が
その事実の立証責任を負います
。
立証責任があるということは、
離婚の条件を証明できないと
裁判で負けるということです。
また、
協議離婚でも慰謝料を請求する場合は、
不貞行為や悪意の遺棄を満たしてないと
慰謝料を取れないので覚えておいて下さい
。
「
慰謝料の相場
」のページも
参照してみて下さい。
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不貞行為
不貞行為とは一体どういう場合を言うのか
詳しく説明していきます。
悪意の遺棄
離婚の条件として
悪意の遺棄(あくいのいき)の
説明をしていきます。
配偶者の生死
配偶者の生死が不明な場合、
離婚できる条件を満たすとして
正当な離婚の理由になります。
強度の精神病
法律上は配偶者が強度の精神病になって
回復の見込みが無い場合、
正当な離婚の理由になります。
強度の精神病とは何か説明します。
その他婚姻を継続しがたい事由
性格の不一致、アルツハイマー、
過度の宗教活動、姑との不仲など
過去に法廷で認められた
離婚の理由を詳しく説明していきます。
最高裁判所の統計では上位の離婚の理由が
1位 性格の不一致
2位 不倫
3位 暴力(DV)
となっています。
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他の条文を確認するなら、
「
離婚の条文
」のページに戻って下さい。
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