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法律上は配偶者の生死が不明な場合、
離婚できる条件を満たすとして
正当な離婚の理由になります。
ちなみに、
行方不明で生死不明なので、
話し合いで解決する調停離婚は出来ないので、
いきなり裁判離婚の申し立てができます。
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相手が生死不明で忽然と消えてしまった場合、
もし婚姻状態を解除できない制度だと、
一生再婚できなくなってしまいます。
(民法732条で重婚は禁止されています)
そこで、
相手が消えてしまった場合、
婚姻関係を解消できるように
法律で定められています。
民法770条にその記載があり、
「配偶者の生死が三年以上明らかでないとき」
は、婚姻を解消できます。
通常は警察に失踪の届け出をした日から
3年を数えます。
3年経過後、
家庭裁判所に訴えを起こし、
離婚の判決をしてもらいます。
生存は確認されるが、
生活費も送って来ず所在が不明な場合には、
「
悪意の遺棄
」
に該当します。
生存や死亡が確認できない時だけ
3年待ちますが、
上記のように生存がわかっているのに
出てこない場合はすぐに離婚を裁判所に
申し出ることが出来ます。
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他の法的に認められる離婚の条件を確認するなら、
「
法律上の離婚の条件
」のページに戻って下さい。
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