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悪意の遺棄
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>悪意の遺棄
法律上の離婚の条件として
悪意の遺棄(あくいのいき)
があります。
具体的にどういう内容になるのか
詳しく説明していきます。
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悪意の遺棄とは、
積極的な意思で
夫婦の共同生活を行わないことです。
夫婦は、
1.同居し、
2.夫婦生活上を協力しあう義務
があります。
しかし夫婦の一方がその義務を怠り、
夫婦の共同生活が
維持できなくなることを知りながら、
わざと放っておくことを
「悪意の遺棄」と言います。
具体的には、以下のようなものです。
・夫婦の一方が同居を希望しているのに、
正当な理由も無く、
家を出て行ったきり帰ってこなくなった。
・夫が働かず、収入を家に入れないので
夫婦生活が送れなくなる。
・収入をギャンブルなどに使い込み、
生活費を家に入れず夫婦生活が送れなくなる。
・専業主婦が家事をせず、
放棄して夫婦生活が送れなくなる。
・勝手に別居を始めて、
夫婦生活を送ろうとしない。
多い実例として、
愛人と別の場所で住み始めて、
帰ってこないというパターンです。
一方、
共同生活を送らない理由が
正当な場合は悪意の遺棄になりません。
・仕事で単身赴任
・けがをして病院に長期で入院
・一時的に会わない方が冷静になれそうなとき
・暴力を振るわれるためにどこかに避難
などは一概には同居義務違反とは言えず、
悪意の遺棄には当たりません。
既に婚姻関係が破綻した後の別居は、
別居が破綻の原因ではないので、
悪意の破棄にはなりません。
あとは、一度でも上のようなことを
されたからといって、
ただちに悪意の遺棄になるわけではなく、
状況によって判断されます。
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他の法的に認められる離婚の条件を確認するなら、
「
法律上の離婚の条件
」のページに戻って下さい。
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