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調停離婚の方法と手順
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>調停離婚の方法と手順
夫婦による話し合いで穏便に離婚できない場合は、
裁判所に両者の間に立ってもらい、
話を聞いてもらいます。
第3者が間に立って客観的な意見をもらうことで、
両者の意見の折り合いをつけることができます。
これを「
調停離婚
」と言います。
全体の9%ほどの離婚方法になります。
具体的には、以下のような時な場合は
調停離婚する方向になります。
・片方が離婚の話をしているのに、
もう片方が話を聞かないで逃げる
・離婚の話を切り出すと、
暴力を受けて話し合いにならない。
・離婚の話を切り出すと、
ヒステリックに一方的にわめき立てて
会話が成立しない。
・離婚の話はできるが、
財産分与や養育費、
慰謝料の金額の折り合いがつかない。
調停離婚を申し立てる場合は、
民法の裁判離婚に記載されている
・不貞行為
・悪意の遺棄
・3年以上生死が不明
・回復の見込がない重度の精神病
・その他婚姻を継続し難い重大な事由
(性格の不一致・DV・浪費など)
のいずれかの要件を満たさないと申し立てできません。
上記の要件の解説は
「
離婚に関する法律
」の中の「
離婚の条文
」に
記載されているので、詳細を確認してください。
調停離婚なのに、
民法上は裁判離婚の項目を見るということは、
つまり
「
調停離婚は裁判離婚の補助的な方法
」
だということです。
なので、民法の条文に調停離婚の条文は存在しません。
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まずは図で調停離婚の流れを見てみましょう。
それでは調停離婚の方法と手順について
各工程について具体的に説明して行きます。
調停の申し立ての前に
夫婦で話が合わない場合の調停離婚で、
まずは家庭裁判所に
調停の申し立てをする前に相談してみて下さい。
調停の申し立て方法
家庭裁判所に調停の申し立てを行います。
手続きや方法、用意するもの、
金額など説明していきます。
調停の開始までの流れ
家庭裁判所に調停の申し立てした後の
調停開始までの流れを説明します。
実際の調停の進め方
家庭裁判所での実際の調停の進め方について
解説していきます。
調停離婚成立後の手続き
調停離婚で、調停が成立した後の手続きについて
詳しく説明してきます。
調停離婚が不成立だった場合の手続き
調停離婚で、もし調停が不成立だった場合
どうなるか説明していきます。
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