本文へスキップ
「離婚したい人、したくない人」は、離婚の原因、例、手続き、相談場所、法律など全てのことを網羅したサイトです。
離婚したい人、したくない人
スマホで見ている方は
下の
を押すとメニューバーが出てきます。
協議内容と離婚協議書の内容
協議内容と離婚協議書の内容
離婚したい人、したくない人
>
離婚手続きの流れ、手順
>
協議離婚の方法と手順
>協議内容と離婚協議書の内容
協議離婚時の
離婚の協議内容と
その内容を離婚協議書に記載する、
というわけで
その2つの工程で不備が起きないように
具体的な協議内容の注意点を
カテゴリごとにまとめましたので、
参考にして下さい。
スポンサードリンク
財産分与の方法
・夫婦別の婚姻前から持っている資産を確認し、
目録にしてお互いに間違いないことを確認する。
・婚姻後に入った遺産や宝くじの金額は分けないことを確認している旨
・退職金は給料の後払い性質を持っており、財産分与の対象になることを明記しておく。(分与の算定方法も定義しておく)
・資産だけでなく、借金やローンなどの負債も分けることをを規定しておく。
・分割する資産の特定、どういう資産があるかの記載
財産分与の対象となる物の例
・不動産
・動産
・預貯金
・株券
・退職金
・年金
・保険金
・借金
・家のローン
など
(負債も財産分与の対象となります)
財産分与は半分ずつではなく、
貢献度に応じて6:4で分けたりもします。
そういう判決も出たりしています。
仕事をしていないからといって、
専業主婦は貢献度が少ないと
されているわけではありません。
慰謝料の支払い
・慰謝料が発生した事実を認める旨(浮気相手、丙との継続的な肉体関係があったことを甲は認める、など)
・慰謝料の金額の記載と支払いを同意した旨
・一括支払いor分割支払い
・分割支払の場合の支払期間
・毎月の支払時期(月初、25日、月末など)
・支払方法、振込口座の指定
・振込手数料の負担する方の記載
・振込遅延時の利息(法定利息5%)、遅延金の規定
・強制執行で差し押さえ可能な物件があることの認諾
・不払いを起こした場合、その時点で一括で振り込むようにできる規定
毎月の養育費
・毎月の支払額
・支払いが始まる年月日
・支払いが終わる年月日
・子が社会人として給料を手に入れた年月日で支払いが終わるのか?
・成人(20歳)に達した年月日までの支払いとするのか?
・大学卒業見込み年月日までの支払いとするのか?
・22歳の誕生日の年月日までの支払とするのか?
・生まれる前の子供の養育費を認める内容
・毎月の支払時期(月初、25日、月末など)
・支払い方法、振込口座の指定
・振込手数料の負担する方の記載
・振込遅延時の利息(法定利息5%)、遅延金の規定
・強制執行で差し押さえ可能な物件があることの認諾
・失職時の養育費の変動の規定
・再婚時の養育費の変動の規定
・社会の物価の変動に対する養育費の変動の規定
・養育費がいらないほど、お金が手に入った時の規定
・子の入学費用など、突発的に出費が多くなる時の
養育費の規定
・子の心身の状態による養育費の変動の規定
(病気、入院費、障害者を負った等)
・その他未来に起こる予見不可能な事象による
養育費の改定の取り決め
養育費は親と同等の生活を送れるように費用を負担するのが一般的な算定方法の目安です。
また、
「裁判所 養育費算定表」
で検索すると、
裁判所が作成した客観的に養育費は
いくら支払えば妥当なのか
を計算する表が出てきますので、
それで話し合いを進めるといいでしょう。
子の親権
1.親権の定義を書いておく。
2.子の親権はどちらにあるかを明記しておく。
親権を持たない方の子に会う規定
・面会自体をそもそもを許すかどうかの記載
・面会は月に何回、何回程度までとするのか
・会える時間帯、場所、方法についての指定
・1回あたりの面会時間の指定
・両者が立会わないと会えないかどうかの規定
・子が会いたくないと言った場合の規定
・子が病気などの理由でやむを得ず会えない時の規定
・規定を破って面会したときの罰則
・政治的な会話の禁止
・宗教的な会話の禁止
・スポーツ的な話の禁止
・賭博の話の会話の禁止
・子との直接連絡先の交換禁止
・面会中に煙草を吸わないこと
・土曜日、日曜日、祝日に会えるのか
・夏休み等の長期休暇に会えるのか
・子供の誕生日、クリスマス等に会えるのか
・学校の運動会、学芸会等は行っていいのか
・子供の送り迎えはどうするか
・宿泊は可能か
・プレゼントやおこづかいの可否
子の会える時間の指定のほか、
子に悪影響を与える行為や仕草の禁止など、
自由に禁止したりして決めていいです。
年金の分割
・年金分割を請求するのであれば按分割合
普通なら年金を多くもらえる方が少ない方に
50%になるまでの額を支払うという風に決めます。
個別に事情があるなら年金事務所に相談して下さい。
年金の制度自体がややこしいので、
一度年金事務所に相談した方が
いいのかもしれません。
強制執行認諾文言
・金銭の支払い不履行の場合、
強制執行があってもその執行を認め、
金銭の支払いに応じるという
意思表示があったことの旨
この条文が入っていないと、
金銭の差し押さえを強制執行できない
ので、
離婚協議書の一番最後の条文に必ず入れて下さい。
その他の条項
・住居移転・連絡先変更の変更通知の約束
・相互のプライバシー不干渉の約束
・清算条項
金銭のやり取りや子の面会などあるので、
必ず連絡は取れるようにし、
変更をした場合は
必ず通知するように約束しておきます。
また、双方の住所や勤務先も
知っておくといいでしょう。
清算条項とは以下の文言を入れることです。
1.本件離婚に関し、
この書面をもってすべて解決したものとし、
今後、互いに何らの財産上の請求をしない。
2.この公正証書に定めるほか、
何らの債権債務のないことを相互に確認した。
これら全ての条項を規定する必要もないですが、
気になる人はこれらの条項よりも
もっと多くの条項を入れてもいいと思います。
それは自由に協議できるので
自由に決めて下さい。
自分たちで離婚協議書を作成するのが不安な人は、
弁護士にでも作成依頼に出してもいいと思います。
他のページでも色んな情報を載せているので、
気になったところは、視野を広げるためにも
色々見てみるといいと思います。
とにかく色んなものに触れて視野を広げて下さい。
スポンサードリンク
協議離婚の方法と手順
に戻る。
このページの先頭へ
スポンサードリンク
メニューバー
トップページ
離婚したい理由、原因
離婚したくない理由
離婚手続きの流れ、手順
協議離婚の方法と手順
調停離婚の方法と手順
裁判離婚の方法と手順
離婚に関する法律
離婚後の人生について
離婚の相談ができる場所
離婚に関するQ&A
バナースペース
スポンサードリンク
よく閲覧されているページ
認印と実印
離婚届に使う
ハンコについて説明
法律上の離婚の条件
慰謝料や調停離婚、
裁判離婚に関係します
協議内容と
離婚協議書の内容
通常の離婚の時に
話し合いで決める内容の一覧
離婚後の手続き
戸籍、住所など
離婚後に行う手続きのまとめ
合わせて見ておきたい関連サイト
探偵事務所と興信所を徹底調査!
無料法律解説サイト
~弁護士に相談する前に~
何かございましたら
rikonnsitaihito@yahoo.co.jp
までご連絡下さい。