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認印と実印

認印と実印

離婚したい人、したくない人離婚に関するQ&A>認印と実印

Q.離婚関係になると、
  認印と実印がよく出てくるけど、
  よくわからないんですが?


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A.
認印とは、
その印鑑を押す書類の内容について
「目を通しました」「認めました」
ということをあらわすためのもので、
認印は個人を証明するための印鑑ではないので、
どんなハンコでも構いません。


実印とは、
住民登録をしている市区町村の役所に、
自分の戸籍上の姓名を
彫刻したハンコを登録申請し、
受理された印鑑のことをいいます。


登録されたハンコについて、
それ以降は役所で
印鑑証明書」を
発行できるようになります。


重要な書類に使うハンコは
そのハンコが本人の物であると証明してくれる
印鑑証明書をセットで提出することが多いです。



印鑑証明書に押された形と
ハンコを押した形が少しでも違うと
そのハンコは本人を
特定できる印鑑ではないと判断されます。


なので最初から、
ゴム印などの形状が変わりやすいハンコや、
ハンコの素材が弱く、欠けやすいハンコは
実印の登録に使用出来ません。



そのため、
ハンコ屋に行って、
実印用の強度が高い素材で
高いハンコを購入しましょう。


ハンコにも種類があって、
・動物の牙などから作るハンコ
(水牛など)
・石の素材
・宝石のような素材
などもあります。

ハンコやに行けば、
色々教えてくれると思うので、
耐久性が高くて見た目がいいとか
そういう自分が気にいった物を
選ぶといいでしょう。

苗字と名前の両方を
彫刻してもらった方が安全です。


実印は
銀行印、認印など他のハンコとの併用をさけ、
家族共同で使うことのないように
金庫に保管したりします。

捺印する場合も書類の内容を
よく読んでから押すことにしましょう。

よくわからないまま
そのハンコ1つ押しただけで
連帯保証人になっていて
人生がめちゃくちゃになることだって
おおいにありえる話です。

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