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強度の精神病

強度の精神病

離婚したい人、したくない人離婚に関する法律離婚の条文法律上の離婚の条件>強度の精神病

法律上は配偶者が強度の精神病になって
回復の見込みがない場合、
離婚できる条件を満たすとして
正当な離婚の理由になります。

どういう精神病が該当するのか
詳しく説明していきます。

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夫婦はお互いが同居し、協力しあう義務があります。
これを意図的に行わない場合は
悪意の遺棄」ということで
離婚の理由として認められていました。


しかし、強度の精神病になってしまうと、
夫婦生活を協力できなくなってしまうだけでなく、
健常者より大きな経済的負担、
心理的な疲労がのしかかります。

特に回復の見込みが無い
不治の病の配偶者の精神病は
残された相手への
心理的な負担が計り知れません。


そこで民法では
強度の精神病で、
回復の見込みがなければ離婚を認めています。


離婚が認められる強度の精神病としては、
以下のものなどがあります。
・躁鬱病(そううつ)
・早期性痴呆
・麻痺性痴呆
・偏執病

上の精神病になると、
人格変化、思考障害、幻覚があり、
洗面、入浴、更衣、清掃等が出来なくなる、
金銭管理能力がなくなる、
意思の伝達ができない、よびかけに応じない、
などの症状が出ます。



それに比べたら、
ノイローゼ、
ヒステリー、
神経衰弱、
アルコール中毒、
アルツハイマーなどの
よく聞く状態は、
全く強度の精神病には該当しません。

しかし、配偶者が強度の精神病になったからといって、
すぐに離婚できてしまうと、
精神病になった方の生活が危ぶまれます。


なので、大体以下のような基準があり、
それを満たすときは
裁判所で離婚を認めてくれる
可能性が高い傾向があります。
・精神的な繋がりがなくなる。
・お互いの協力義務が果たせない。
・回復の見込みがない
・強い精神病である
・看病をある程度誠実に尽くしてきている
・離婚後に看病する人が決まっている
・離婚後の相手の治療費が確保出来ている
・離婚後の相手の療養日程が決まっている


医師の診断書をみたり、
上記の要件を満たしているかなど
最終的に離婚を妥当かどうか
裁判官が判決を下します。

精神病になった相手の
今後の生活の具体的対策を行い、
それでなんとかやっていけると
裁判所が判断したら
離婚を認めるとしているのも
要件になっています。

これは昭和45年の最高裁の判決で
出た内容で、
最高裁の判決は
今後の基準に適用されるので、
条文には書いてありませんが、
施行令的にそうなっています。

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他の法的に認められる離婚の条件を確認するなら、
法律上の離婚の条件」のページに戻って下さい。

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