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その他婚姻を継続しがたい事由

その他婚姻を継続しがたい事由

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性格の不一致、アルツハイマー、
過度の宗教活動、姑との不仲など
過去に認められた離婚の理由を
詳しく説明していきます。


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その他婚姻を継続しがたい理由は、
内容が限定されておらず、
個々の案件ごとに
裁判官が総合的に判断します。


それもそのはずで、
生きていれば
思いもよらない事象が発生するわけで、
その全てに条文が
用意されているわけがありません。

なので、これから紹介する内容というのは
裁判官の判断で離婚できる条件になる可能性もあるし、ならない可能性もあるということを
認識しておいて下さい。



過去の判例から、
以下のようなものが
離婚として認められていますが、
裁判官が個々に判断するので、
内容によっては認められない場合も
出てくるので、
離婚できる保証はありませんので
注意して下さい。


・愛情が冷めてしまった
・同性愛や性交不能
・性格の不一致
・親族との不仲(嫁姑関係など)
・同居の家族との不仲
・双方の家族の不仲
・難病(アルツハイマー)
・過度の宗教活動
・夫のDV(ドメスティックバイオレンス)
・言葉の暴力
・過度の浪費家
・異常性癖

など過去の判例で認められています。

どれも、
離婚請求に納得できる理由や事情があり、
社会常識に照らし合わせて
客観的に離婚請求が正当化されるような事情
があることがります。


DVによる離婚では裁判官がDV法に基づき、
・接近禁止命令
・退去命令

を出すことがあります。

簡単に言うと両方とも
「被害者に近づくな」と命令します。
命令に従わずに被害者に近づいた場合は、
警察が出てきて逮捕か罰金をします。

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他の法的に認められる離婚の条件を確認するなら、
法律上の離婚の条件」のページに戻って下さい。

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