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離婚に関する法律
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離婚に関してはお互いに話し合って決める
「
協議離婚
」と、
話し合いにならないので裁判所に決めてもらう
「
調停離婚
」や「
裁判離婚
」があります。
「
離婚手続きの流れ、手順
」の大項目で、
具体的な流れを紹介しましたが、
ここでは民法にどのように記載されている内容なのかを紹介していきたいと思います。
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協議離婚
(協議上の離婚)
第七百六十三条
夫婦は、その協議で離婚できる。
民法763条により、話し合いをして協議によって
「離婚届けを提出することに合意」することで、
離婚できると定められています。
離婚の真意は問われず、
届けをだすか出さないかだけで判断されます
。
例えば、
借金逃れという本当の目的があって
仮装離婚・一時的に離婚する場合であっても
離婚は有効です。(過去に判例あり)
詐欺または強迫によって離婚した場合は
「その離婚は無効です」って主張をすれば、
無効になります。
3か月の間に主張しなければ、
詐欺や強迫による離婚でも
有効になってしまいますので、
主張は必ずしましょう。
裁判離婚
夫か妻は
「
法律上の離婚の条件
」のページの
内容のいずれかに該当すれば、
離婚の訴えを裁判所に提起できます。
調停離婚については、
民法に記載されていません。
家事調停法という法律に記載されています。
調停を申し込むときも
「
法律上の離婚の条件
」の条件を
満たさないと調停を申し込めないので
覚えておいて下さい。
離婚後の子供の養育費
子の監護費用(養育費)は
どちらがいくらどちらに払うか、
監護権者じゃない方は
どのように会えるか(面接交渉)など
両者で話し合って決めます。
そもそも協議できないくらい拒絶されている状態でも
家庭裁判所に頼んで審判によって
これらの事項を決定できます。
両者の協議が決まっても、家庭裁判所は
「養育費は支払いなさい」とか
「1ヶ月に1回は最低会わせてあげなさい」とか
子の監護に必要な処分を命じることがあります。
ここで言っているのは
子の養育費の問題であって、
親権の問題ではありません。
例えば、子の親権が妻だとしても、
養育費は夫が払うパターンもあります。
「養育費を払うから親権がある」ということではない
ことを理解しておいて下さい。
養育費に関しては、
基本的に収入が安定している夫の方が
払うパターンが多いと思います。
親権で両者が争った場合、
現在の日本では
夫1割:妻9割
くらいの比率で妻の方に親権が渡っています。
夫の方が生活環境がとてもよく、
妻の方では不安が残る理由などがある場合のみ、
夫の方に親権がいくパターンになります。
実際のところは、
妻の方も必死に親権を取るために
主張しますので、
ほとんど妻の方が有利になる
ということだけ覚えておいて下さい。
離婚後の財産分与
財産分与は、
夫婦が婚姻中に
協力して蓄積した財産を精算すること
を言います。
婚姻中に協力して蓄積した財産なので、
「
離婚時の財産の取り分
」で説明した通り、
婚姻前から有する財産
及び
婚姻中自己の名で得た財産
は
それぞれの
特有の財産として分割しないので
覚えておいて下さい。
財産の分け方は話し合いで決めますが、
話し合いで決まらない場合や、
相手が嫌いすぎて話し合いにも応じてくれない場合は
家庭裁判所に財産を分けてもらうようにお願いすることができます。
家庭裁判所にお願いした場合は、
離婚後の経済的弱者(妻の場合が多い)
に対する扶養料や、
離婚について有責である
配偶者の慰謝料も考慮した金額で
財産分与の金額を決定してくれます。
慰謝料込みの金額で財産分与してくれますが、
さらに別に
民法711条精神的苦痛による損害賠償を
相手方にしても構いません。
ただし、慰謝料込みで財産分与されているので、
損害賠償をもらえるとしても、
その金額が考慮された金額になります。
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