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調停離婚が不成立だった場合の手続き
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>調停離婚が不成立だった場合の手続き
相手が第1回調停期日に出頭しなかったり、
調停の場で話し合いを重ねても
合意に至らなかった場合、
調停は不成立
に終わります。
調停不成立の場合、
裁判所で
不調調書
(調停が失敗したことを示す書面)
が作成されます。
不調調書は最終手段の「裁判離婚」の訴えを
起こすときに用いられる書類ですので、
大事に保管して下さい。
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話し合いがまとまらない、
あるいは話し合いの場にも現れない場合、
最終手段である裁判離婚で
白黒ハッキリつけるしかありません。
裁判で自分の要求の正しさを立証して、
自分の意見を通すということになります。
この場合は同じ家庭裁判所で
離婚の訴訟の手続きを進めていくこととなります。
審判離婚という場合もある
審判離婚とは、
調停に至らなくても裁判官の裁量で
離婚させること
を言います。
制度的には存在しますが、
実際にはほとんど審判離婚は行われていない
ので
割愛します。
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離婚の訴訟の話は
裁判離婚の話になるので
「
裁判離婚の方法と手順
」の
ページをご覧になって下さい。
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