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調停離婚成立後の手続き
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>調停離婚成立後の手続き
夫婦で話が合わない場合の調停離婚で、
調停が成立した後の手続きについて
詳しく説明してきます。
調停が成立すると、
その合意内容を「
調停調書
」という文書にまとめます。
協議離婚の離婚協議書のように
子供の親権や、慰謝料、財産分与などについて
決定された事が調停調書に記載されます。
(
協議内容と離婚協議書の内容
と同じ内容です)
調停調書は確定した判決と
同様の効力を持つ書面なので、
民事訴訟手続きを踏まなくても強制執行が可能です。
協議離婚では公正証書にすることで、
金銭の強制執行を可能にしましたが、
調停調書はすでに強制執行可能なので、
公正証書にするなどの
めんどくさい手続きはありません。
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「
協議内容と離婚協議書の内容
」の
ページに書かれているようなことを
調停で話し合ってきているので、
それらの内容が調停調書に記載され、
強制執行が可能な書類として残ります。
財産分与、養育費、慰謝料について、
調停調書に記載されている通りに支払われない場合、
調停調書を裁判所に持っていって
相手の財産から
強制的に回収することができます。
調停調書は当事者双方に送付されます。
正本と謄本があると思うので、
正本を受け取って下さい。
そこらへんの話は公正証書の話と同じですので、
公正証書を調停調書と読み替えて
「
公正証書について
」のページを参照して下さい。
調停離婚の場合、
法律的には調停調書が作成された調停成立時に
離婚が正式に成立していることになっています。
しかし、役所に離婚の届出をしなければ
役所の人は離婚があったことを
知ることが出来ませんので、
役所に離婚届けを出さないといけません。
役所への届出は、
調停成立の日から10日以内に
しなければならないことになっています。
届出をしないとあとで
3万円以下の科料という
反則金を取られますので注意して下さい。
届出は調停の申立人のみで行い、
届出場所は申立人の住所地もしくは本籍地の役所です。
役所では
・調停調書の謄本
・戸籍謄本(本籍地の役所に届け出るときは不要)、
・印鑑
を持っていけば、
その場で離婚届を出すことが出来ます。
通常の離婚のように
離婚届に夫婦の署名など必要ありません。
それは調停調書が
相手との離婚の同意の事実を証明してくれるからです。
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調停離婚成立後の生活が気になる方は、
「
離婚後の生活
」の
ページも参照して下さい。
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