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調停離婚成立後の手続き

調停離婚成立後の手続き

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夫婦で話が合わない場合の調停離婚で、
調停が成立した後の手続きについて
詳しく説明してきます。


調停が成立すると、
その合意内容を「
調停調書」という文書にまとめます。

協議離婚の離婚協議書のように
子供の親権や、慰謝料、財産分与などについて
決定された事が調停調書に記載されます。
協議内容と離婚協議書の内容と同じ内容です)


調停調書は確定した判決と
同様の効力を持つ書面なので、
民事訴訟手続きを踏まなくても強制執行が可能です。


協議離婚では公正証書にすることで、
金銭の強制執行を可能にしましたが、
調停調書はすでに強制執行可能なので、
公正証書にするなどの
めんどくさい手続きはありません。

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協議内容と離婚協議書の内容」の
ページに書かれているようなことを
調停で話し合ってきているので、
それらの内容が調停調書に記載され、
強制執行が可能な書類として残ります。


財産分与、養育費、慰謝料について、
調停調書に記載されている通りに支払われない場合、
調停調書を裁判所に持っていって
相手の財産から
強制的に回収することができます。


調停調書は当事者双方に送付されます。
正本と謄本があると思うので、
正本を受け取って下さい。

そこらへんの話は公正証書の話と同じですので、
公正証書を調停調書と読み替えて
公正証書について」のページを参照して下さい。


調停離婚の場合、
法律的には調停調書が作成された調停成立時に
離婚が正式に成立していることになっています。

しかし、役所に離婚の届出をしなければ
役所の人は離婚があったことを
知ることが出来ませんので、
役所に離婚届けを出さないといけません。


役所への届出は、
調停成立の日から10日以内に
しなければならないことになっています。

届出をしないとあとで
3万円以下の科料という
反則金を取られますので注意して下さい。

届出は調停の申立人のみで行い、
届出場所は申立人の住所地もしくは本籍地の役所です。

役所では
・調停調書の謄本
・戸籍謄本(本籍地の役所に届け出るときは不要)、
・印鑑
を持っていけば、
その場で離婚届を出すことが出来ます。


通常の離婚のように
離婚届に夫婦の署名など必要ありません。
それは調停調書が
相手との離婚の同意の事実を証明してくれるからです。


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調停離婚成立後の生活が気になる方は、
離婚後の生活」の
ページも参照して下さい。


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