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調停の開始までの流れ
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>調停の開始までの流れ
夫婦で話が合わない場合の調停離婚で、
家庭裁判所に調停の申し立てした後の
調停開始までの流れを説明します。
申立が完了すると、
「第1回調停期日」という調停を行うための日にちを
家庭裁判所と電話でやり取りしながら決めていきます。
民事訴訟とかでも同じ方式ですが、
「第○回期日」の○の部分は
調停を行った回数になります。
なので、相手との話し合いに折り合いがつかない場合、
次の「第2回調停期日」に持ち越しとなります。
それでもダメなら第3回調停期日・・・というように
続いていきます。
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担当する裁判官、
話しを聞いてくれる調停委員、
調停が出来る曜日、
調停室の使用状況(空きがあるか)、
あなたの予定、
相手の予定、
など色んな人や施設の予定がありますので、
何回か家庭裁判所と電話でやりとりしながら
調停の日付を決めます。
調停期日が決まると、
あなたと相手の双方に
第1回調停期日を知らせる通知書が届きます。
大体1回目の調停期日は
1ヵ月後くらいになるのが一般的です。
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調停の期日が決まったら
次は実際の調停期日に家庭裁判所に出頭します。
それについては
次の「
実際の調停の進め方
」の
ページを参照して下さい。
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