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離婚時の財産の取り分
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>離婚時の財産の取り分
離婚時に夫婦の財産の分け方について、
かなりの喧嘩になります。
法的にはどういう判断になるのか
確認して、互いに落ち着いて
話をしてください。
夫婦の財産の取り分は、
民法の755条~762条で
ルールが定められています。
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夫婦の財産を婚姻後も別にしたい場合
婚姻を届け出る前に
夫婦の財産についてのあり方の契約書を書き、
法務局に置かれている
「夫婦財産契約登記簿」に登記すること
で、
婚姻後の夫婦の財産を別にすることができます。
婚姻した後は、
夫婦の財産を別にすることが出来ませんので、
婚姻前に行って下さい
。
夫婦の財産のあり方の契約書は
自由に両者で決めて下さい。
民法755条と756条の内容です。
法定財産制
名前の通り、
婚姻前に夫婦の財産について何も決めなかった場合は、
民法の定める財産制の適用を受けます
。
基本的に100組が婚姻したとしたら、
99組は法定財産制になっていることでしょう。
何も知らなければ、
普通の人はこの法定財産制になりますし、
財産を別にできることを知ったうえで、
こっちを選ぶ人もいるでしょう。
ここから説明する内容は
全て民法が定める法定財産制による内容です。
・民法で定める夫婦の財産の分け方、その1
夫婦は婚姻から生じた費用を分担します。
婚姻費用とは、
・住居費
・食費
・医療費
・交際費
・子の養育費
などの婚姻により発生する費用のことです。
負担額は50対50ではなく、
事情を考慮して分担額を決定しますが、
協議が整わない場合は
家庭裁判所に審判を求めて分担額を決めてもらいます。
過去に遡っての婚姻費用の分担もできます。
(最高裁 昭和40年6月30日)
夫婦の一方が日常の家事に関して
第三者と法律行為をしたときは、
他の一方は、これによって生じた債務について、
連帯責任を負います。
ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
例えば、
夫が家でインターネットをするために回線の契約をしたとします。
(法律行為をした)
後日、ヤフーの方から通信費の請求書が届いたが、
妻は
「夫が勝手にやったことだから私は知らないわよ」
って言うことはできません。
夫のインターネットから得られる情報でクーポンを手に入れたり、
旅行に出かけたりして妻も利益を受けているからです。
なので、妻も連帯して支払う義務を負っていると考えられます。
ただし、夫がヤフーに
「俺が通信費払うから妻に請求しないでくれ」と
あらかじめヤフーと契約した場合には、
妻は支払いの連帯責任を負いません。
もし、「日常の家事」から外れた法律行為を第3者としたときは
第3者が日常の家事だと勘違いしてしまうような正当な理由がない限り、
夫婦を保護する判決が最高裁で出ています。
(最高裁 昭和44年12月18日)
妻が内緒で毛皮の高級コートをローンで買った場合、
日常の家事債務に属する行為とは到底認められず、
正当な理由にならない。
毛皮屋の主人が夫に
「あなたの妻は日用品として買うと言ったから、
お金はだんなさんのあなたが払いなさい」
と請求できない。
正当な理由じゃないから。
・民法で定める財産の分け方、その2
夫婦の一方が
婚姻前から有する財産
及び
婚姻中に自己の名で得た財産
は、
その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)になります。
日本では、
夫婦別財産・別管理制であり、
婚姻前からの財産は各自の所有のまま維持されます
。
「自己の名で得た財産」とは、
夫婦生活とは全く無関係に得た財産のこと。
例えば、
夫の父が亡くなった時に相続した財産、
宝くじ
など。
夫の名義で車を買ったとしても、
それは夫婦で乗ってどこかに出かけるものであるので、
共同生活に必要な物として共有財産となる。
家具や食器などもそうです。
配偶者に遺産が3億円入ったから、
離婚して半分もらいますとか、
配偶者が宝くじ6億円あてたので、
離婚して半分もらって残りの人生楽しく生きます、
ってのは不可能ですので覚えておいて下さい。
(実際に配偶者の両親の遺産目当てで
そういう行動をしようとする人がいますが、それは出来ません)
その配偶者の遺産や宝くじのお金で家を買った場合や、
今後の生活の安定のために投資用不動産や株券を買ったとしたら、
夫も妻も影響しますので、共有財産になります。
つまり、まとめるとこういうことになります。
夫婦の財産については民法755条~762条に記載してあります。
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Q&Aの「
離婚時の財産分与
」のページで も
質問形式で財産分与について回答しているので、
あわせて確認してみて下さい。
婚姻の成立要件
婚姻の効力
離婚時の財産の取り分
離婚の条文
離婚後の親権について
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