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離婚時の財産分与

離婚時の財産分与

離婚したい人、したくない人離婚に関するQ&A>離婚時の財産分与

離婚時の財産分与について
Q&A形式でこのページにまとめました。


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Q1.
結婚前の貯金や結婚後に贈与相続された物は
結婚中も自分の物であり、
離婚しても相手にわけなくてもいいと聞いたことがあるのですが、本当ですか?


A1.
夫婦財産分与は
全て「結婚後」に「夫婦で共有」しているものが対象となります。
婚姻中であっても、例えば親からの相続分などは
夫婦の共有ではなく、それには入りません
もちろん、結婚前の個人の預貯金も同じくです。





Q2.
ローンが残っている状態で離婚します。
離婚後が妻は収入が0になるのですが、
全てローンは夫の私が負担しないといけないのですか?


A2.
離婚時の財産の取り分」でも説明しましたが、
財産分与は基本的に婚姻後に発生した財産を
全て折半します。
それは負の財産も同じで、
妻側にもローンを支払う義務があります。
ただ、協議離婚(契約)によってローンを全て持つ代わりに親権を譲ってもらうなど臨機応変に話し合いで条件を変えることができます。



Q3.
離婚後に旦那の浮気が発覚したのですが、
慰謝料を請求することはできるのですか?


A3.
もし、離婚した後でも
結婚している最中の浮気の事実が証明できれば、
慰謝料を請求することができます。
慰謝料の請求は夫と浮気相手のそれぞれに請求することができます。




Q4.
離婚を切り出した方が慰謝料を払うんですか?
女性側が必ず慰謝料をもらえるんじゃないんですか?


A4.
不貞行為など夫婦関係に修復不可能な亀裂を入れた方が慰謝料を支払います。
妻側が浮気をした場合は、妻は夫に慰謝料を払うことになるでしょう。
金額は協議離婚時の話し合いで、
話し合いで折り合いがつかない場合は
裁判離婚の裁判で金額を確定して下さい。





Q5.
離婚調停中に家財を処分してもいいのですか?
早くお金に換えて
結婚生活を目に見えて終わらせていきたいです。


A5.
最終的に共有の財産として分配されるので
金銭的には良いですが、
調停者(間に立って話を聞いてくれる人)の
心証を悪くして不利になるので
調停中は目立った行動を取るのはやめましょう。




Q6.
離婚を切り出した方が慰謝料を払うんですか?

A6.
離婚の原因を作った方が慰謝料を払います。




Q7.
貯金は1円も渡さないと言われました。
1円ももらえないんですか?


A7.
その貯金がご主人が婚姻前から持っているご主人の貯金ならもらえません。
婚姻後から貯め始めた貯金については財産分与の対象になりますので、それについてはもらえます。


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