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離婚後の親権について
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>離婚後の親権について
親権は離婚時の争点になりやすい問題です。
特に今の裁判離婚では
母親が8割の親権を手に入れているので、
父親が親権を手に入れるのは難しいかもしれません。
協議離婚するときは、
親は話し合って
一方を親権者と決めないといけません。
裁判離婚は判決で
親のどちらかを親権者として決めます。
お腹に子供がいる場合は
通常は母親が親権者となるが、
話し合いで父親を親権者にすることもできます。
非嫡出子の場合も話し合いの上で
父親を親権者にできます。
法的に婚姻関係にある状態で
生まれる子を嫡出子(ちゃくしゅつし)と呼びます。
民法上で親権は、
未成年の子の監護と教育を行い(
身上監護権
)、
子の財産管理をすること(
財産管理権
)
と定められています。
親は子を守り、健全な社会人に育てる責任を
当然に与えられます。
監護する方法として、
居所指定権(821条)、職業許可権(823条)があり、
財産管理権は824条からです。
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居住指定権
子は、親権者の指定した居所で
生活しなければなりません。
ただし、教育が全うされ、
子の利益を害さない場所でなければならない。
例えば、
親がカルト宗教にはまってて
カルト宗教の結社の近くに住まわせるなど
子の利益に反します。
民法821条に記載されています。
職業許可権
子は、親権を行う者の許可を得なければ、
職業を営むことができない。
ここでいう「職業」とは、
仕事の他にボランティアのような
非営利活動も含まれます。
民法823条に記載されています。
財産管理権
未成年者は財産管理運用能力が十分ではないので、
民法は未成年者の行為能力を制限して
法定代理人である親が財産関係の処理をすることを原則としています。
ここでの処理というのは
お金を自由に使っていいということではなく、
財産関係の「手続きの処理」という意味です。
ただし、コンサートの演奏家として
子が契約する場合(行為について契約する場合)は、
子供の同意を必要とします。
「コンサートで子供が演奏する契約」を
親が勝手に結ぶ行為は法定代理人でも許されません。
もし、子の財産に注意を払わずに損害を与えた場合、
債務不履行による損害賠償責任(415条)を負います。
損害賠償による債権は
親の財産管理権が消滅してから
(つまり、子が成人してから)
5年以内に行使しないと時効消滅します。
最終的に子の財産は子が成年に達した時に
精算して渡すことになります。
(成年になると1人で法律行為を行えるため)
子供名義で土地を買い、財産管理を親が行ってきた。
子供が成人したときには、
土地から得た収益と土地の管理費用とを相殺して、
利益を子に渡して精算しないといけない。
通説では、
財産から得た収益=財産管理費用+養育費
としているのが一般的です。
(養育費が利益をなくしていると考えられている)
よって利益はゼロなので、
子供が成人した時に
「これはお前の土地だから、これからはお前が管理しろよ」
って言って渡すだけです。
もし、収益と費用に明らかに大きな差があって
利益が出ているのが明確でない限り、
利益はゼロとして取り扱われます。
しかし、おじいちゃんが子(孫)に
財産を与える場合もあります。
財産から得た収益は
財産管理費用と養育費で相殺します。
ただ、おじいちゃんの意思としては
子に財産をあげたのであって、
その両親には一銭もあげたくないこともあります。
そういう場合は、
「利益は全て子供に渡して下さい」と意思表示すれば、
養育費との相殺はされないことになります。
自分の息子は嫌いだが、孫は大好きみたいな関係。
自分の息子には土地から得られる利益を
一文もくれてやらんっていう頑固なおじいちゃん。
またはこういうこともできます。
おじいちゃんが父母の浪費癖をよく知っており、
15歳になる孫がしっかりした子供なので、
土地を孫にあげて、孫自信に財産管理してもらうよう意思表示をしました。
この場合その土地の管理は父母は一切介入できなくなります。
親権の中の財産管理権についてはここまでです。
民法の824条~833条に記載されています。
ここまでは親権の効果について説明してきました。
ここからは親権の喪失について説明します。
親権の喪失
(親権の喪失の宣告)
第八百三十四条
父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、
家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、
その親権の喪失を宣告できる。
親権の濫用
・娘に売春させる行為(職業許可権の濫用)
・しつけと称して、酷い暴力
・子の財産を使い込む(財産管理権の濫用)
など。
不行跡(ふぎょうせき)とは、行いがよくないことを言います。
著しい不行跡
・親がアルコール依存症で暴れる
・麻薬常習者
・愛人を作ってどこかで同棲を始める
など。
上記の834条では、
親権(身上監護権+財産管理権)」を喪失します。
一方、親権の中の財産管理権だけを取り上げる条文もあります。
親権を行う父母が子の財産を危うくしたときは、
家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求で
財産管理権の喪失を宣告できます。
上記のような行為で、一度親権を取り消された人でも、
親権を無くした本人やその親族によって校正したという
正当な理由で請求されれば、
家庭裁判所が審査して、親権喪失を取り消してくれます。
親権を持ってる父母はやむを得ない理由があるときは
家庭裁判所の許可を得て、親権を放棄できます。
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