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離婚協議書の内容を守って生きる

離婚協議書の内容を守って別々に生きていく

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離婚届をだした後は、
離婚協議書の内容を守りながら別々に生きます。

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離婚協議書は公正証書にしたことにより、
守られなかった場合は
すぐに強制執行できる効力があります。

慰謝料を1年後までに
300万円支払うという約束したのに、
もし支払わなかった場合、
相手が強制執行に踏み切れば
給料差し押さえがされますので、
約束は強制的に守られることになります。


強制執行の具体的な方法は
公正証書で実際に強制執行する手順」のページを見てみて下さい。


協議が十分されていなかった影響で、
離婚後に取り決めを行っていないことで
争う事項が発生する場合もあります。

その場合は離婚協議書に
新たに条文を追加したり、
裁判で争うことになったりします。

いずれにせよ、
二度手間でめんどくさいことになるので、
最初の協議の時点で高めのお金を払って、
弁護士に不備の無い協議書を
作成してもらうことも検討しておく
といいと思います。

他のページでも色んな情報を載せているので、
気になったところは、視野を広げるためにも
色々見てみるといいと思います。
とにかく色んなものに触れて視野を広げて下さい。


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離婚後の生活が気になる方は、
離婚後の生活」のページを参照して下さい。

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