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公正証書で実際に強制執行する手順
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>公正証書で実際に強制執行する手順
離婚協議書の内容について、
実際に養育費や慰謝料などの
金銭関係
を
相手が支払わない場合、
公正証書で強制執行して
相手の財産を差し押さえることができます。
例えば、相手の給料を差し押さえることも可能です。
なんどもいいますが、
公正証書で強制執行できるのは
金銭関係の不払いに対してのみです。
「
協議離婚の方法と手順
」でも説明しましたが、
公正証書で強制執行する場合は、
離婚協議書に
強制執行認諾文言
が
入ってることが前提です。
・離婚協議書に金額とその支払が明記されていること
・相手が実際に払わないという事実
・強制執行認諾文言が入ってる離婚協議書を公正証書にしている
の3つの要件を満たしている状態で、
以下のように手続きを進めていきます。
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1.公正証書にした離婚協議書の送達
公正証書にした離婚協議書の謄本を
支払義務者に送達しないといけません。
送達とは、
債務者が「確かにその公正証書は受け取りました」と
認めさせることを言います。
公正証書を受け取った証として
相手から送達証明書を発行してもらい、
それを証拠とします。
送達には、
相手と共同でその場で送達する「
交付送達
」と
相手が立ち会ってくれない場合は
公正証書を郵送する「特別送達」があります。
通常であれば、
離婚協議書を公正証書にした日に
両者が公証役場に居るので、
その場で交付送達の手続きも行います。
なので、公正証書の正本と謄本を受け取ったら、
そのまま帰るのではなく、
交付送達の手続きを受けて、
相手方から必ず「
送達証明書
」を
もらうようにして下さい。
送達の費用はおおよそ以下の金額になります。
送達手数料:1件1400円
送達証明書:1通250円
各家庭裁判所ごとに
ルールが違いますので、
一概にいくらとは言えませんが
だいたいそれくらいの金額が送達にかかります。
2.執行文の付与
執行文とは、
「債権者は債務者に対し、
この公正証書によって強制執行をすることができる」
という文言のことです。
離婚協議書を公正証書にしただけでは、
この文は付与されていません。
なので、もし本当に執行することになったら、
公証役場にもう1回行って執行文を公正証書に
追加で記載してもらわないといけません。
以下の準備をしてから
公証役場に行ってください。
執行文の付与にかかる手数料:およそ1700円
必要な物
・ 公正証書にした離婚協議書の正本
・戸籍謄本
・住民票(住所が変更している場合)
・運転免許証と認印 (本人確認書類系)
普通は、
強制執行は相手が支払わなかったという
不測の事態に対して行いますので、
公正証書の正本を受け取った日には
交付送達の手続きだけして帰るはずです。
でももし、相手が全く信用できない相手なら、
交付送達の次にその場&その日のうちに
執行文付与の手続きも受けておくと
再び公証役場に出向かなくていいので楽です。
3.家庭裁判所で強制執行の申し立てを行う
家庭裁判所に行き、
強制執行の申し立てを行います。
相手の給料を差し押さえるいう方法で紹介します。
申し立てには以下の物が必要です。
・養育費の支払を命じた公正証書正本
相手が強制執行されることを認める
「強制執行認諾文言」
が条文に入っていることと、
この公正証書で強制執行ができるという
「執行文」
が記載されている公正証書正本です。
・送達証明書
このページの手順1で説明した通り、
「公正証書謄本を受け取った」という
相手からの送達証明書が必要です。
・戸籍謄本(全部事項証明書)
あなたと相手の両者が記載された
戸籍謄本が必要です。
・住民票
公正証書作成時とは違う住所になっている場合、
公正証書に記載された住所と現住所の
つながりがわかる住民票などが必要です。
・相手の勤務先の代表者事項証明書
相手の勤務先の法人の代表者事項証明書が必要です。
代表者事項証明書は、法務局で取得できます。
手数料は600円です。
発行から3ヵ月以内のものを使用してください。
上記の物を用意して家庭裁判所に行き、
申し立てを行います。
申し立ての手数料は4000円程度で、
書類送付用の切手代が2500円程度かかります。
これは家庭裁判所ごとにルールが違いますので、
実際に行かないと正確な金額はわかりません。
申し立てが受理されると、
家庭裁判所による差し押さえ命令が相手の勤務先、
相手に対して行われます。
その後、あなた自身が相手の勤務先に連絡をして、
差し押さえ金の受け取り手続き等を進めます。
公正証書で実際に強制執行する
具体的な手続きは以上です。
他のページでも色んな情報を載せているので、
気になったところは、視野を広げるためにも
色々見てみるといいと思います。
とにかく色んなものに触れて視野を広げて下さい。
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「
公正証書について
」のページに戻る。
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