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裁判離婚時の弁護士の必要性
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>裁判離婚時の弁護士の必要性
調停離婚で話がととのわず、
不成立になってしまった場合は
最終的に裁判離婚をすることになりますが、
まずは裁判離婚時の弁護士の必要性について
説明していきます。
弁護士に頼む理由は4つあります。
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1.法的な知識を必要としない
裁判離婚は、調停離婚のように
家庭裁判所に備え付けられている
申込書を記入して提出すれば、
裁判を開始できるものではありません
。
裁判離婚は文字通り、
民事裁判を行って離婚をする方法です。
民事訴訟を起こすということは、
「民法」
「民事訴訟法」
「人事訴訟手続法」
などの法律を知らないといけません。
調停離婚では、
申込書を書くだけで可能なのに、
裁判離婚になると、
途端に大量の法的知識に基づいて
手続きを進めないといけません。
法的な知識を知らないと、
裁判を行うことも出来ません。
それは裁判を行う前に
「訴状」
という書類を
作成しないといけないからです。
訴状が法的に認められるものなのかどうかを
裁判所の方でチェックしますが、
素人が訴状を作成したところで
まず100%訴状は認められませんので、
裁判自体を起こすことも出来ません。
なので、調停離婚とは状況が全く違って、
裁判離婚を起こすときは
100%弁護士の力が必要となってきます。
あなたは弁護士に任せればいいわけですから、
何十時間という時間をかけて
法律の条文を勉強しなくていいわけです。
2.裁判所で弁護できるのは弁護士だけ
弁護士に頼む理由の1つに、
民事訴訟中にあなたの代理人として
弁護できるのは弁護士だけだからです。
これは知識うんぬんかんぬん
ということではなくて、
弁護士法72条によって、
民事訴訟手続きの代理行為は
弁護士だけが行える独占業務
になっています。
行政書士とか司法書士には
頼むことが出来ないので
弁護士を選ぶ以外の選択肢がありません。
3.本人の出頭が基本的に無い
弁護士に依頼すれば、
民事訴訟中の手続きは
全て弁護士の方でやってくれるので、
あなたがいちいち裁判所に出向いて
手続きをしなくて済みます。
自分で手続きを行うとなると、
裁判所に出向いて
口頭弁論を行わないといけません。
平日に口頭弁論が行われるとしたら
日中の仕事とかも休まないといけません。
それが何回か続くので、
何回も休まないといけません。
この口頭弁論のやり方も
民事訴訟法に記載されている通りの方法で
進めないといけないため、
素人ではまず口頭弁論も
意味がわからなくてできないでしょう。
時間の節約のため、
法律にのっとって裁判を進めるためにも
弁護士の力が必要です。
4.不安を取り除いてくれる
養育費や慰謝料、親権、財産分与など
今後の人生を考えると、
絶対に裁判には負けられません。
それを個人の力だけで処理しようとすると、
不安だらけで日中の仕事や家事なんか
完全に上の空になってしまいます
。
不安な気持ちを取り除いて、
自分は平常通り普段の生活を送れるように
サポートしてくれるのも弁護士にお願いする
最も重要な理由の1つ
になります。
24時間、裁判の不安で
頭がいっぱいになってしまいます。
その状態が半年~1年も続くとなると、
頭がおかしくなってしまいますよ。
実体験では
民事訴訟を起こすか起こさないかの話があり、
大体1週間程度悩む期間がありましたが、
その1週間は本当に精神的にきつかったので、
もう二度とあんな思いをしたくないと
思ったほどでした。
精神的にきついというのは
「今後の人生を決める内容で
絶対に勝訴しないといけない、
そのためにあらゆる対策を
考えておかないといけない」
ということで頭がいっぱいになることです。
仕事が手につきません。
それが半年以上続くとなると、
多分、頭おかしくなりますよ。
以上4つの理由のように裁判離婚をするなら、
弁護士の力がまず100%必要になってくるので、
よく覚えておいて下さい。
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弁護士の必要性がわかったところで、
次は 「
裁判離婚の費用と必要な書類
」について
説明します。
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