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離婚協議書作成と公正証書化

離婚協議書作成と公正証書化

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協議した内容を紙にまとめ、
離婚協議書として契約書を作成します。

紙のタイトルは「離婚協議書」じゃなくてもいいです。
単に「契約書」でも
「離婚前協議内容証明書」でも
書類の説明になるものであれば
なんでも思いついたものでいいです。


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書き方ですが、
一般的な契約書を作成する感じで大丈夫です。

下の離婚協議書は私が簡単に作成したものです。
参考がてら、みて下さい。

簡単に書いたものなので、
実際はもっと細かく規定していきます。

例えば、第4条の
「甲は乙に対して子が成人するまでの間、
毎月の養育費として4万円支払うものとする。
毎月月末までに振り込むものとする。」
ですが、
あなたはこの条文で
のちのち何もトラブルが起きないと
思いますか?


前項目の
離婚の内容を話し合い」でも説明しましたが、
細かい事まで決めておかないと
のちのちトラブルになります。


私の方で第4条を
細かく規定してみたいと思います。
赤い文字が細かい内容を追加した場所です。

「甲は乙に対して子が成人するまでの間、
毎月の養育費として4万円支払うものとする。
成人とは、20歳のことを言い、子の20歳の誕生月までの支払いとする。
もし、子が18歳で就職して給料を得たとしても養育費の支払いは20歳の誕生月まで継続されるものとする。
年1回支払額が2000円ずつ増えていくものとする。

(子供の成長に合わせて出費が増えるのと、甲の給料は増えていくため、もらう分が増えるという論理である)
毎月月末までに振り込むものとする。
振込手数料は甲が負担する。
振込みが遅延しても延滞金、法定利息分の年利5%など新たな金額は発生しないものとする。
やむをえず月末に支払えない場合は必ず連絡を入れなくてはならない。
月末を過ぎて翌月の15日時点でも振り込まれていない場合は強制執行をし、給料を差し押さえる場合がある


私の場合、ここまで細かい内容になりました。
最初のたった3行の条文より
トラブルを回避できるでしょう。


「毎年養育費の金額が2000円増える」というのは
私が勝手に考えた離婚協議内容で、
世間一般のものではありません。

このように両者の合意があれば、
自由に内容を決めていけるので、
離婚協議書を作成するときは
どこかのテンプレートをそのまま使用するだけでなく、
自分の処遇に合わせてあらゆる事態を想定して、
細かく規定することが必須となるでしょう。


離婚協議書の最後の条文に
「強制執行認諾文言
(きょうせいしっこうにんだくもんごん)」
を入れておいて下さい。
文字の通り、
「強制執行があっても認めて承諾します」
というものです。


強制執行認諾文言は以下の通りです。

第○○条
甲は、本証書記載の(金銭)債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨を承諾した。


この文言を入れた状態で公正証書にすると、
民事訴訟など1ヵ月とかかかる手続きを行わなくても
即時に強制執行として法的に相手の財産を差し押さえることが出来ます。


これらの離婚協議書に記載する内容は
協議内容と離婚協議書の内容」のページに
まとめてあるので参考にして下さい。


離婚協議書に関しては、
公証役場のホームページでも
文例が紹介されているので、
参考にしてみるといいです。


公正証書にすると強制執行できると
わけのわからないことを書きましたが、
公正証書について」のページを見れば、
全てわかるので目を通しておいて下さい。
公証役場についても記載してるので一石二鳥です。


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その他の協議離婚の手順を見るなら、
協議離婚の方法と手順」のページに戻って下さい。


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