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離婚の内容を話し合い

離婚の内容を協議する

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離婚前に協議される内容は、
以下のようなことについて話したりしています。
・財産分与の方法
・慰謝料
・子の親権
・毎月の養育費
・親権を持たない方の子に会える頻度
・年金の分割

協議する内容は当事者間で自由に項目を設定して
決めることができるので、必要な事項を検討して協議を進めて下さい。


話し合いにもならない、話もしたくない場合は、
調停離婚の方法と手順」の方での
離婚になっていくかと思います。

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協議で決める内容は不備が無いように、
かなり細かいところまで規定しておくと
のちのちトラブルが起きなくなるでしょう。

細かいところは具体的に
どれくらいまで決めるのか、
協議内容と離婚協議書の内容」のページで
もっと詳しく説明しますので参考にして下さい。




当事者だけでは感情的になって話が進まなかったり、
客観性を欠いた決定が行われることもあります。

お互いの両親共通の知人
第三者に立ち会ってもらうと
冷静に話し合いを進められるでしょう。

お金が結構かかりますが、
離婚を専門とするアドバイザー弁護士などの
専門家に間に立って話を聞いてもらうのも
有効です。


協議が十分になされないまま、
離婚が成立してしまうと、
離婚後では相手が交渉に応じなかったり、
前言を撤回して反故にしたり、
交渉が難航する場合が多々あります。

しっかり話し合いを進めて
次の工程の離婚協議書を
忘れずに作成しておきましょう。



協議は自由に進めることができるので、
時によっては
離婚したい側がお金を払って
離婚する場合もあります。

離婚解決金」と呼ばれるもので、
離婚を求めた側が相手の同意を得るために
お金を払って納得してもらう方法です。

自由に締結することができますので、
あなたが妥当と思う金額を提示すればいいです。

その提示金額で離婚に応じてくれるかどうかは
相手次第です。


相手は
離婚の意志が無ければいくらお金を積まれても
離婚したくないと言うし、
お金がもらえるなら値段を釣り上げようと思うかもしれないし、
妥当な金額で離婚してあげようと思うかもしれません。

それは相手次第です。


相手が最終的に離婚を受け入れるつもりなら、
こちらが支払える範囲内の額を提示してくるはずです。

逆に離婚したくないと相手が思っているなら
わざと支払い不能な額を提示してくることもあるでしょう。

まあ、ごちゃごちゃ書きましたが、まとめます。

離婚の協議方法のまとめ
・協議は細かいところまでしっかり決める
・第3者に立ち会ってもらうと話が進みやすい。
・専門家に立ち会ってもらう選択肢もある。
・離婚解決金という方法もある。



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その他の協議離婚の手順を見るなら、
協議離婚の方法と手順」のページに戻って下さい。


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