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離婚前に協議される内容は、
以下のようなことについて話したりしています。
・財産分与の方法
・慰謝料
・子の親権
・毎月の養育費
・親権を持たない方の子に会える頻度
・年金の分割
協議する内容は当事者間で自由に項目を設定して
決めることができるので、必要な事項を検討して協議を進めて下さい。
話し合いにもならない、話もしたくない場合は、
「
調停離婚の方法と手順
」の方での
離婚になっていくかと思います。
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協議で決める内容は不備が無いように、
かなり細かいところまで規定しておくと
のちのちトラブルが起きなくなるでしょう。
細かいところは具体的に
どれくらいまで決めるのか、
「
協議内容と離婚協議書の内容
」のページで
もっと詳しく説明しますので参考にして下さい。
当事者だけでは感情的になって話が進まなかったり、
客観性を欠いた決定が行われることもあります。
お互いの両親
や
共通の知人
、
第三者に立ち会ってもらうと
冷静に話し合いを進められるでしょう。
お金が結構かかりますが、
離婚を専門とするアドバイザー
、
弁護士
などの
専門家に間に立って話を聞いてもらうのも
有効です。
協議が十分になされないまま、
離婚が成立してしまうと、
離婚後では相手が交渉に応じなかったり、
前言を撤回して反故にしたり、
交渉が難航する場合が多々あります。
しっかり話し合いを進めて
次の工程の離婚協議書を
忘れずに作成しておきましょう。
協議は自由に進めることができるので、
時によっては
離婚したい側がお金を払って
離婚する場合もあります。
「
離婚解決金
」と呼ばれるもので、
離婚を求めた側が相手の同意を得るために
お金を払って納得してもらう方法です。
自由に締結することができますので、
あなたが妥当と思う金額を提示すればいいです。
その提示金額で離婚に応じてくれるかどうかは
相手次第です。
相手は
離婚の意志が無ければいくらお金を積まれても
離婚したくないと言うし、
お金がもらえるなら値段を釣り上げようと思うかもしれないし、
妥当な金額で離婚してあげようと思うかもしれません。
それは相手次第です。
相手が最終的に離婚を受け入れるつもりなら、
こちらが支払える範囲内の額を提示してくるはずです。
逆に離婚したくないと相手が思っているなら
わざと支払い不能な額を提示してくることもあるでしょう。
まあ、ごちゃごちゃ書きましたが、まとめます。
離婚の協議方法のまとめ
・協議は細かいところまでしっかり決める
・第3者に立ち会ってもらうと話が進みやすい。
・専門家に立ち会ってもらう選択肢もある。
・離婚解決金という方法もある。
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その他の協議離婚の手順を見るなら、
「
協議離婚の方法と手順
」のページに戻って下さい。
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