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離婚を家庭裁判所に相談する際の情報を
このページにまとめました。
家庭裁判所で話を聞いてくれるということを知らない人が多いのでこのページを読んで活用してみて下さい。
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家事手続案内室(旧、家事相談室)
家庭裁判所には、
家事手続案内室
という場所があります。
夫婦の紛争についての相談、
家庭裁判所を利用する場合の申立手続の概要、
裁判の申立書の記載方法などの
案内を行っています。
家事手続案内室で相談できる内容
基本的に
調停離婚や裁判離婚の意思が固まっている人
に対して、
家庭裁判所の使い方を説明してくれる案内室であり、
「慰謝料は幾らくらいもらえるか」とか
「離婚した方がよいか」といった
法律相談や身上相談には
応じてないので注意して下さい。
また、相談した内容は秘密にされるので、
安心して相談して下さい。
平成20年までは家事相談室という名称でしたが、
「何でも相談できる場所」と
勘違いされていたこともあって、
現在は家事手続き案内室という名称になりました。
各家庭裁判所で細かいルールは違うので、
最寄りの家庭裁判所に相談しに行くときは
事前に確認していくといいでしょう。
費用について
1件あたり20分程度の相談を受け付けており、
無料で相談を受けることができます
。
これは全国共通で、
家庭裁判所ごとに違うといったことはありません。
ある程度、調停離婚や裁判離婚の意思が
固まっているのならば、
安心して相談に行ってみて下さい。
予約について
各家庭裁判所ごとにルールがかなり違いますので、
最寄りの家庭裁判所の情報を確認して下さい。
・予約を受け付けておらず、
当日来た人順で相談を行う。
・事前に予約した人順で相談を行う。
の2パターンあります。
当日来た人順の場合、
整理券を発行する機械がある場所もあれば、
そうでない場所もあります。
日中の相談は来た人順で相談を行ってくれますが、
通常の受付時間を過ぎたあとも
夜間受付をやってくれる場所もあります。
夜間の場合だと、
ほぼ間違いなく電話で事前に予約を入れないと
相談を受けてくれないので、仕事を休めない人は
事前に電話して予約することを覚えておきましょう。
前日までの電話で予約に対応してくれる場所や、
2日前までに予約を入れないとダメなところなど、
これも家庭裁判所ごとに違ってきますので
覚えておいて下さい。
受付時間について
まず全国共通なのが、
「祝日と土日は全く受け付けていない」
ということです。
国の機関なので、土日は完全に休日になっています。
年末年始は12月29日~1月3日くらいが
一般的に休みになっており、受け付けていません。
あとは各家庭裁判所ごとに相談時間が違うので
最寄りの家庭裁判所を確認してみて下さい。
例えば、毎日17時まで受け付けている場所もあれば、
毎日16時までしか受け付けていない場所もあります。
お昼休みが12時~13時で
その時間受け付けてないところもあれば、
お昼休みが11時~13時と長めに
お昼休み時間をとっているところもあります。
また、曜日によっては
通常の受付時間を超えても
夜間受付ということでプラス2時間くらいは
受付窓口を開いている場所もあります。
例えば、月曜、水曜、金曜は
通常17時で閉まるところを19時まで
夜間受付をしているいるところなどあります。
さきほども述べたとおり、
夜間受付の場合は
電話予約が必須になるので
覚えておいて下さい。
台風や地震などの予測不可能な事象により、
受付を中止する場合もあります。
以上が家庭裁判所の家事手続案内室の内容です。
このページの内容みたいに、
あなたが知らないけど制度として存在しているものもあるので、何か知らないことがあれば、
好奇心旺盛に色んなページを見るといいと思います。
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