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実際の裁判離婚の流れ
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実際に裁判離婚を行った場合、
どのような手続きを踏んで、
どのような流れで進行していくか
詳細に説明していきます。
もし、弁護士に裁判離婚を依頼した場合、
この手続きは弁護士が全て代理でやってくれるので
あまり関係ないかもしれません。
しかし弁護士に依頼したものが
今どういう状態になっているのか
理解するためにも知っておくと
弁護士との会話もスムーズになると思います。
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訴訟の提起
原告(あなたかあなたの弁護士)が
法律に定められた内容で訴状を作成し、
夫婦どちらかの住所の管轄の家庭裁判所へ
訴状を提出して訴訟を起こす。
↓
訴状の確認
家庭裁判所では訴状の内容を確認して
形式的に不備がなければ訴状を受理し、
訴状を相手に送付します。
訴状に不備がある場合は、
あなたに訴状が返され、
修正する期間を与えられます。
↓
第1回口頭弁論の期日の通知
家庭裁判所で
第1回口頭弁論の日時が決定され、
あなたと相手に通知されます。
その日時までに相手は
家庭裁判所から受け取った訴状(訴えられた内容)
を見て答弁書を作成し、家庭裁判所に送ります。
↓
第1回口頭弁論
あなたは家庭裁判所の法廷で訴状を読み、
相手はそれに対する答弁書を法廷で読みます。
家庭裁判所が問題点を整理してその日は終了です。
↓
第2回口頭弁論
第1回口頭弁論で出された内容について
追加の答弁書を作成しておき、
双方はまた自己の主張をします。
双方の主張が全て出るまで
何回でも口頭弁論は続きます。
月に1回くらい口頭弁論の期日を
家庭裁判所が定めるので、
第6回口頭弁論とかまで長引けば、
半年にもわたって
離婚裁判を行うことになります。
↓
裁判離婚終了
ケース1.和解
口頭弁論の途中でもいつでもお互いに譲歩して、
和解が成立すればその時点で裁判は終了します。
その場合、互いに養育費や慰謝料などの
譲歩し合った内容が「和解調書」として作成されます。
和解判決が出た時点で離婚が成立しますが、
調停の時と同じく役所に離婚したことを伝えないと
役所はわからないので、
和解で離婚が成立した日から
10日以内に「和解調書」と共に離婚届を
市役所に提出します。
10日以内に届け出をしないと
反則金を支払うことになるので注意して下さい。
ケース2.判決の言い渡し
互いの主張が全てで終わると、
家庭裁判所は判決を下します。
原告(あなた)の離婚の請求を認めるのか、
離婚を棄却するのかはわかりません。
離婚の請求が認められた場合にも
養育費、慰謝料などの金額が
そのまま請求通りに通るとは限りません。
親権、養育費、財産分与、年金分割、慰謝料
などの項目に従って判決が出ます。
判決が出て離婚が成立した場合、
判決確定後10日以内に
「判決書謄本」と
「判決確定証明書」を
離婚届を役場へ届け出ます。
これも同じく役場に言わないと、
役場は離婚した事実を知ることができないので、
必ず届け出をします。
全体の流れはこんな感じです。
和解は裁判離婚中の
いつでも申し出ることができるので、
長い訴訟期間に疲れ切ってしまったら、
相手と話し合って
和解にするのもいいでしょう。
裁判を申し立てる前に
相手の証拠を押さえておかないと
いけないので、
もしかしたら探偵を雇って
証拠を押さえてもらうことも
あるかもしれません。
というか多分結構あります。
さっきも説明しましたが、
探偵や興信所も必要となると思ったので、
別個にそれを解説する専用のサイトを
作っておきました。
探偵の利用を考える人は
値段やどういう流れになるのかも含めて
「
探偵事務所と興信所を徹底調査!
」を見て下さい。
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次は「
裁判離婚の過去の判例
」を紹介します。
同じような判例があれば参考になると思います。
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