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離婚届を役所に提出

離婚届けを役所に提出する

離婚したい人、したくない人離婚手続きの流れ、手順協議離婚の方法と手順>離婚届を役所に提出


夫婦間での条件面での話し合いが成立すれば
離婚届けを作成して市区町村役場に提出し、
離婚届が受理されれば離婚は成立します。

離婚の理由は問われず、
形式的に受理できるものなら
何の制約も無しに受理されます。


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離婚届に記入する事は
・夫婦の署名
・捺印
・2人以上の成人の証人の署名と捺印
です。

子供が未成年の場合は、
親権者を記入する必要があります。


離婚届を出すときには証人が2人必要です。
成人であれば誰でもかまわず、
夫側と妻側で1人ずつ証人を連れてこないと
ダメということもありません。
(夫側の知人を2人呼んでもいいということ)


証人ってのは、
「確かに2人が離婚したのをこの目で見ましたよ」
ってだけの存在ですので、
夫が連れてきた証人は夫に有利とか、
そういうことはまず100%無いので
誰でも良いので2人呼んでください。


簡単なところで言うと、
両親、兄弟、友人あたりが妥当でしょう。


証人を呼ぶ人がいない場合は、
離婚の手続きをしてくれる弁護士などに
お願いしてもいいでしょう。


離婚届は本籍地と違うところでも提出できますが、
その場合は戸籍謄本が必要になります。

戸籍謄本は、
役所に自分の身分証明書を持っていって、
1通500円程度で発行してもらうことができます。

戸籍は個人ごとに発行する
「戸籍抄本(しょうほん)」と
家族ごとに戸籍を証明する
「戸籍謄本(こせきとうほん)」
があります。

婚姻関係があること、あったことや
子供との親子関係を証明するために
家族全員の戸籍の証明をする必要があります。


なので、
「戸籍謄本」
という形の書類を手に入れておいて下さい。
(正式名称は、戸籍全部事項証明書と言います)


離婚に関するQ&Aの
離婚届の書き方」で
実際の離婚届の画像も載せているので
合わせて確認してください。

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その他の協議離婚の手順を見るなら、
協議離婚の方法と手順」のページに戻って下さい。


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