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離婚後の恋愛や再婚

離婚後の恋愛や再婚

離婚したい人、したくない人離婚後の人生について>離婚後の恋愛や再婚

離婚後の恋愛や再婚について、
どういう規制があったり
どういう時に再婚しているのか
説明していきます。

特に親権を持った女性は生活を安定させるために
再婚を考える場合が多いようです。

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再婚禁止期間

民法の条文の中の
婚姻の成立要件」でも
説明した通り、

再婚を6か月(180日)の間、禁止しています。

前婚の夫と後婚の夫の
どっちの子であるかを間違えない措置です。
法律で再婚が禁止されているということです。



恋愛禁止期間

再婚は法的に半年禁止されていますが、
性行為は禁止されていません。

もし、前の夫と離婚する2か月前に性行為をし、
離婚後1か月で別の男性と性行為をして、
のちのち懐妊がわかった場合、
どちらの子かわからなくなる可能性があります。

なので、誰の子供かわからないという
大きなトラブルを抱えないように、
自主的に恋愛禁止期間を半年設けるといいと思います。


もし、自主規制しないで
性行為をした場合は
無戸籍の子供が生まれる可能性もあり、
その場合は、
その子供の一生を意味のないものにします



無戸籍の子供が生まれるパターン

離婚後300日以内の子供
そのまま出生届を出すと
出生届の名前を書くところに
今の夫の名前を書くことが許されず、
前夫の名前を書かないと受理されません


それを今の夫の子と認定されるためには、
前夫の協力が必要となりますが、
協力を得る事すら困難な場合、
母親が出生届を提出できない状態に陥ります。

子供が生まれてから14日以内に届け出ないと
無戸籍になってしまいますが、
14日以内に届け出ると
300日を経過しておらず、
前夫との子供として登録されてしまう、
前夫の登録にも前夫の協力が得られないので
出生届を出せないという状態です。


打つ手が無く、
そのまま14日を経過して、
子供が無戸籍になってしまいます。


無戸籍になると、
・学校に通えない
・就職できない
・家を借りれない
・運転免許証が作れない
・選挙権がない
・婚姻届が出せない
・印鑑登録できない
などの弊害があり、
人として真っ当な人生を送れません。

そもそも戸籍に登録しないとなると、
社会的に、人間としての存在自体が無い状態です。
自分自身を証明するものを一切作れない状態です。
自分を証明できない人に何かのサービスを
提供すること自体、今の世の中では稀です。


前夫の協力の元で、
今の夫に遺伝的に子供が似ていることを
証明して無戸籍は解消することができますが、
前夫に連絡するとDVを受けるだとか、
そもそも連絡が全くとれないだとかで、
無戸籍状態を解消できなくなります。

NHKでもやっていたのですが、
無戸籍で学校にも通えず、
30歳になった男性の話がありました。


女性側の無責任な性行為の結果、
このような人間として認められない子供が
生まれる可能性があるので
十分注意して下さい。



再婚したい理由

・経済的に厳しいから
・子育ては2人でしないと大変だから
・やっぱり結婚相手がいないとさびしいから
・家事と仕事を1人で両立できるわけないから。
・老後を考えると1人は不安




離婚後の恋愛や再婚に至った経緯

一度離婚を経験した人は
異性への恋愛感情が
あまり湧かなくなってしまうそうです。

それでも相手からの猛アプローチがあった場合に
相手の情熱に打たれて
恋愛や再婚に至るケースが多いみたいです。

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その他、離婚後の人生を考えるなら、
離婚後の人生について」の
ページに戻って確認して下さい。

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